ネットで見つけた写真を社内用の資料に使うのはグレーゾーン

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ネットの画像を社内用資料に使うのはグレーゾーン

社外秘の資料だとしても私的利用とは認められない

著作権には「私的使用のための複製」など、一部の例外として著作権を持つ方に許可を得ることなく、利用できる場合があります。
そこで社内のプレゼンや内部資料など、社外に持ち出す事のない物にも流用できると思ってはいませんか?
「社内で使うだけで、外部に発信しないから」とか、「製品のパッケージやホームページなどに使うわけじゃないから」と思っていて、全く問題がないと考えている人もいるかもしれません。ですがそれは誤解です。

企業の活動は全て営利目的です。
直接利益につながらなくても、写真やイラストなど、その素材を使う事で仕事(営業)をしています。
なので完全に社外秘となるような資料や、配布する相手が限られていたとしても、企業での利用は私的使用とはいえず、適切ではありません。
単に社外に持ち出す事がなく、限られた人にしか見られていないからバレていないだけで、著作権の観点から見ると実はアウトだったりします。

「引用」目的の利用でも注意が必要

著作権法で「引用」としての利用も例外として利用が認められています。その際には必ず引用元を明記する必要があります。
ですがそれは本当にその素材(写真・イラスト)でなければならないのでしょうか?

例えば「長岡の丘陵公園」の写真を資料に掲載する場合・・・
撮影者や撮影の方法など、どうしてもその写真でなければ説明ができない物を説明するために使うのなら、引用として認められる場合があります。
ですが風景のイメージとして利用するなら、その写真でなくても問題ありません。
わざわざ著作権で守られている写真を使わなくとも、他に利用条件を満たす写真を探せば出てきそうなものですね。
この場合は引用とは認められず、著作権法違反となる場合があります。

フリー素材集の場合でも規約を必ず確認をする

著作権フリーの素材といっても油断はできません。
なぜなら、中には営利目的の利用(商用利用)の場合は使用を認められていない場合があるからです。
それは利用規約に書いてあることなので、必ず確認をしましょう。
もし書いていない場合、必ず著作者に連絡を取って利用できるのかを確認する必要があります。

著作物ができたその日から申請などの手続きをすることなく、著作権法で守られています。
「利用規約に書いてないから」という理由だけで流用してしまうと、後から面倒なことになってしまうかもしれません。
何事も必ず確認を取って、許可を得る必要があるんです。

社外秘だとしても、利用規約をきちんと守って使う事が大切

もし社外秘だからといって、資料にネット検索をして個人ブログにアップされている写真を使った場合どうなるでしょうか・・・
プレゼンがうまくいって、本格的にプロジェクトが動き出した時、「資料に乗っている写真を使おうか」という事になったらとても困ってしまいますよね。
もしくは「流用してはいけない素材だ」「許可を取っていない素材だ」という事を忘れてしまっているかもしれませんし、個人ブログから写真を流用したという経緯を知らない人が見たら、「使ってはいけない素材」という事を知らないので、そのまま使い続けてしまうかもしれません。

最終的にそのまま製品に使われてしまった・・・という事も想像できます。
こうしたミスを防ぐ為にも必ず利用規約を一読して、規約に沿った利用をしましょう。

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